- 目的
大起証券株式会社(以下「当社」といいます。)のお客様は、当社が取引機会を提供しているデリバティブ市場(以下「取扱いデリバティブ市場」といいます。)で取引を行うお客様です。当社には、金融業を営む親会社または子会社は存在しませんのでこれらが行う取引もあり得ず、また当社自身で自己ディーリングを行うことはしませんので、お客様の利益を不当に害する(以下「利益相反の状態になる」といいます。)ことは基本的にありません。
そのうえでなお、利益相反の状態になることを確実に回避するため、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、利益相反の状態になるおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定し、利益相反取引を管理する体制を以下のとおり構築します。
- 対象取引の特定
お客様の意向に従った適切な取引の執行を行う必要から、例外的に取扱いデリバティブ市場での取引を当社が行う場合には、これが対象取引になる可能性が皆無ではありません。当社は、取扱いデリバティブ市場で行う当社の取引については、利益相反管理統括者(以下「統括者」といいます。)が対象取引に該当するか否かの判断を行います。
当社が行う上記の取引以外の取引に関しても、利益相反の状態になるおそれがある場合には統括者がその管理にあたります。
- 対象取引の管理体制
当社は、利益相反管理統括者が、対象取引の特定および管理を一元的に行います。
内部監査室は、統括者が行う対象取引の特定および管理の状況について定期的または必要に応じて検証します。
- 対象取引の管理方法
当社は、取扱いデリバティブ市場で行う当社の取引については、適切な情報隔壁の設置による情報遮断として、お客様の取引を執行する社員と異なる社員が執行を行います。
取扱いデリバティブ市場で行う当社の取引については、これを処理する社員が取引の前にまたは取引後速やかに取引の内容について利益相反管理統括者に報告し、利益相反管理統括者が対象取引に該当するか否かの判断を行います。
- 管理の対象となる会社
当社には、対象となるグループ会社はありません。
2020年7月制定
大起証券株式会社
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