商品デリバティブ取引
当社は、常にお客様の信頼と満足の確保に努め、金融商品取引法及び関係諸法令・諸規則を遵守し、適正な受託業務を遂行するため、以下の方針を定めております。
- 勧誘のご依頼のないお客様には、初期投資金額以上の損失が発生する可能性のある取引の勧誘は行いません。
- お客様のデリバティブ取引に関する知識・経験や資産の状況並びに受託契約を締結する目的等を十分把握した上、お客様の意向と実情に適合した適切な勧誘を行います。
- お客様より、委託を行わない旨又は勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示がなされたときは、直ちに勧誘を中止します。
また、管理部マネージャーは再度の勧誘が行われないよう、当該意思を表示したお客様に関する情報を社内に周知します。
- 不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げての勧誘、損失の補填又は利益を保証しての勧誘は行いません。
- 広告媒体及びホームページ等を用いた勧誘は、適切な表示を行います。
- お客様から事前に具体的な指示又は承諾を受けることなく、お客様が迷惑を覚えるような時間帯(原則として午後9時から午前8時まで)に電話又は訪問による勧誘は行いません。
- お客様の意思に反して、長時間に亘る勧誘は行いません。
- お客様に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘は行いません。
- お客様が迷惑であると表明した時間、場所、方法で勧誘は行いません。
- お客様に対し面談約束の電話連絡等を行うときは、予め会社の商号、外務員名、商品デリバティブ取引の勧誘である旨等を告知します。
- お客様に対し、勧誘を行う場合は予めその旨の告知を行い、勧誘を受ける意思の有無を確認します。
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お客様に取引の内容及びリスク等をご理解いただき、お客様ご自身に適切な投資判断をして頂くため、重要事項が記載されている契約締結前交付書面を交付し、取引の仕組み及びリスク内容等を正確にご説明して、十分にご理解いただけるよう努めます。
- 適切な勧誘・情報提供等を行うため教育・研修を実施し、関係法令、規則及び関係団体の自主規制規則等を遵守するとともに、商品知識の取得に努めます。
2023年9月1日
くりっく365
当社は、常にお客様の信頼と満足の確保に努め、金融商品取引法及び関係諸法令・諸規則を遵守し、適正な受託業務を遂行するため、以下の方針を定めております。
- お客様の知識・経験や資産の状況並びに取次契約を締結する目的等も十分把握した上、お客様の意向と実情に適合した適切な勧誘を行います。
- お客様より、取引を行わない旨又は勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示がなされたときは、直ちに勧誘を中止します。
また、管理部マネージャーは再度の勧誘が行われないよう、当該意思を表示したお客様に関する情報を社内に周知します。
- 不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げての勧誘、損失の補填又は利益を保証しての勧誘は行いません。
- 広告媒体及びホームページ等を用いた勧誘は、適切な表示を行います。
- お客様から事前に具体的な指示又は承諾を受けることなく、お客様が迷惑を覚えるような時間帯(原則として午後9時から午前8時まで)に電話又は訪問による勧誘は行いません。
- お客様の意思に反して、長時間に亘る勧誘は行いません。
- お客様に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘は行いません。
- お客様が迷惑であると表明した時間、場所、方法で勧誘は行いません。
- お客様に対し面談約束の電話連絡等を行うときは、予め会社の商号、外務員名、取引所為替証拠金取引の勧誘である旨等を告知します。
- お客様に対し、勧誘を行う場合は予めその旨の告知を行い、勧誘を受ける意思の有無を確認します。
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お客様に取引の内容及びリスク等をご理解いただき、お客様ご自身に適切な投資判断をして頂くため、重要事項が記載されている契約締結前交付書面を交付し、取引の仕組み及びリスク内容等を正確にご説明して、十分にご理解いただけるよう努めます。
- 適切な勧誘・情報提供等を行うため教育・研修を実施し、関係法令、規則及び関係団体の自主規制規則等を遵守するとともに、商品知識の習得に努めます。
2021年2月1日
くりっく株365
当社は、常にお客様の信頼と満足の確保に努め、金融商品取引法及び関係諸法令・諸規則を遵守し、適正な受託業務を遂行するため、以下の方針を定めております。
- お客様の知識・経験や資産の状況並びに取次契約を締結する目的等も十分把握した上、お客様の意向と実情に適合した適切な勧誘を行います。
- お客様より、取引を行わない旨又は勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示がなされたときは、直ちに勧誘を中止します。
また、管理部マネージャーは再度の勧誘が行われないよう、当該意思を表示したお客様に関する情報を社内に周知します。
- 不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げての勧誘、損失の補填又は利益を保証しての勧誘は行いません。
- 広告媒体及びホームページ等を用いた勧誘は、適切な表示を行います。
- お客様から事前に具体的な指示又は承諾を受けることなく、お客様が迷惑を覚えるような時間帯(原則として午後9時から午前8時まで)に電話又は訪問による勧誘は行いません。
- お客様の意思に反して、長時間に亘る勧誘は行いません。
- お客様に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧誘は行いません。
- お客様が迷惑であると表明した時間、場所、方法で勧誘は行いません。
- お客様に対し面談約束の電話連絡等を行うときは、予め会社の商号、外務員名、取引所株価指数証拠金取引の勧誘である旨等を告知します。
- お客様に対し、勧誘を行う場合は予めその旨の告知を行い、勧誘を受ける意思の有無を確認します。
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お客様に取引の内容及びリスク等をご理解いただき、お客様ご自身に適切な投資判断をして頂くため、重要事項が記載されている契約締結前交付書面を交付し、取引の仕組み及びリスク内容等を正確にご説明して、十分にご理解いただけるよう努めます。
- 適切な勧誘・情報提供等を行うため教育・研修を実施し、関係法令、規則及び関係団体の自主規制規則等を遵守するとともに、商品知識の習得に努めます。
2021年2月1日
お客様相談窓口 |
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