商品デリバティブ取引は、「商品デリバティブ取引法」に基づいて商品取引所で取引が行われています。商品デリバティブ市場で直接取引ができるのは、商品取引所の取引参加者に限定されるため、個人投資家などは商品デリバティブ取引業者を通じて市場に参加することになります。
商品デリバティブ市場における取引のルールは、各商品取引所の「業務規程」に定められています。以下では、その基本ルールを解説します。
市場での取引単位は、1枚、2枚といった「枚」が用いられます。したがって、取引注文に際しての単位も「枚」ということになります。1枚当たりの数量は、各商品によって異なります。
商品取引所の立会で決められる価格は、1枚当たりの価格ではなく、それよりももっと小さい単位の数量になります。この単位は、「呼値」と呼ばれ、この値段を「約定値段」といいます。
例えば東京商品取引所の「金」の場合、取引単位は1枚=1,000g、取引所の立会の単位(呼値)は1gになります。
金を3,000円の約定値で買ったと仮定すると、金1枚では
3,000円/g×1,000g=3,000,000円
となり、300万円分の取引を行ったことになります。
このため、約定値が10円変動すると、10円/g×1,000g=10,000円の損益が発生することになります(手数料等は考慮せず)。
先物取引では、株式の売買や銀行預金などと違って、取引に期限があります。これらの契約を履行する最終期限の月を「限月(げんげつ)」といいます。限月は各商品によって異なりますが、最終立会日(納会日)までに転売または買い戻しで差金決済をするか、倉荷証券等の受け渡しにより決済を行う必要があります。
例えば「金」2020年2月限の場合は、2020年2月の納会日までに差金または受け渡し決済を行うことになります。
商品取引所の立会は、各営業日に一定の時刻を定めて行われています。数時間にわたって連続した取引が行われ、「ザラ場取引」といいます。
※その他詳細につきましては、「契約締結前交付書面」をご覧下さい。
『契約締結前交付書面』はもうお読みですか。お取引を始める前に、必ず読んでおいてください。
当社の社員が繰り返し説明していることと思いますが、ご自身の目で何度も読んで確かめておいてください。
特に、『契約締結前交付書面』の43~46頁に「取引に当たって注意すべき事項」として詳細にその注意すべき事項を掲載しておりますので、トラブルを避けるためにも、あらかじめここをよく理解しておくことが大切です。
以下は、お取引を始めるに当たって、特にお客様に承知しておいていただきたい事項の一部を要約したものですので、是非、ご一読ください。
商品デリバティブ取引は、元本は保証されません。お預かりした資金以上の損失となることもある取引です。この取引の妙味は、商品相場の動向によっては、預けた資金が預金や貯金とは比較にならないほどの利益を生む可能性があるところですが、一方、損失もそれと同様に高額になる可能性がある取引です。したがって、お取引は、生活に必要な資金は除いて、余裕のある資金で行ってください。また、お取引が始まった後も、万一損失となって失っても生活に支障がないように、常に注意を払ってください。
商品デリバティブ取引は、資産運用手段の一つですが、株式取引や預貯金等とは異なり、商品の売買を基礎にした取引ですので、一定の期限が来ると取引の対象である品物を受け取ったりその代金を支払ったりしなければなりません。資産運用として活用しているお客様にとっては、通常、品物を取り扱えませんので、期限が来る前に、転売又は買戻しによって決済しなければなりません。株式取引のように何時までも株を保有したり、預金のように銀行に預けっぱなしという訳にはまいりません。お客様は、あらかじめこのことに注意して、取引に参加してください。
外務員の意見はあくまで参考意見です。お客様のお取引ですので、必ずご自身の判断で取引を行ってください。その結果、万一損失となった場合はお客様の負担となります。また、お客様が外務員にお取引を一任するのは法律で禁止されています。外務員が「私に任せてください」などといってきたり、お客様の指示を守らないようなら、すぐに下記までご連絡ください。
『売買報告書及び売買計算書』や『残高照合通知書』など、当社がお送りしております書面は、必ず目を通して確認してください。分からないことや疑問があれば、すぐに下記までご連絡ください。また、それらを紛失しないように一まとめにして保存しておいてください。
※商品の価格は、日本経済新聞の朝刊、夕刊に掲載されています。また、JPXのWEBサイト(タイムラグあり)等でも確認することができます。
追加の証拠金が発生した時点で取引を止めるか、続けるか。続ける場合もどこまで(いくらまで)か、余裕資金の範囲に注意して、おおよその方針をあらかじめ決めておいてください。
大起証券株式会社 取引相談室 本社 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13(名古屋センタービル7F) TEL: 0120-706-030 FAX: 052-220-1593 E-mail: kanri@asumiru.com |
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取引を始める前には、商品デリバティブ取引業者(登録外務員)から交付された
・「契約締結前交付書面」
・「受託契約準則」
・「委託者証拠金額一覧」
を必ずお読み下さい。
商品デリバティブ取引の委託をするには、まず「約諾書」を商品デリバティブ取引業者に差し入れます。この「約諾書」は、『先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則に従って、自らの責任と判断において取引を行う』ことを法的に承諾するものです。十分に仕組み等をご理解の上で、署名・捺印してください。
1.「契約締結前交付書面」、「受託契約準則」、「委託者証拠金額一覧」の交付・説明を受けます。
2.取引の仕組み等を十分にご理解された後、「約諾書」に署名・捺印し、「通知書」に住所や連絡先等の必要事項を記入します。
3.委託者証拠金を預託し、取引の「売り」または「買い」注文の指示を出します。
4.商品デリバティブ取引業者は、委託者の指示に基づき、取引所で「売り」または「買い」の注文を成立させます。
5.新規注文が成立すると、「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。注文内容と相違がないかをご確認下さい。
6.取引を差金決済によって終了させたい場合は、商品デリバティブ取引業者に「転売」または「買戻し」の仕切り注文を出します。
7.商品デリバティブ取引業者は、委託者の指示に基づき、取引所で「転売」または「買戻し」の仕切り注文を成立させます。
8.仕切り注文が成立すると、「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。注文内容と相違がないかをご確認下さい。
9.転売・買戻しによる決済した売買差損益金及び委託手数料を商品デリバティブ取引業者との間で受払いします。
商品デリバティブ取引を行うには、商品デリバティブ取引業者に「委託者証拠金」を預託しなければなりません。委託者証拠金は、取引の担保として預託するものです。その金額は、各商品によって異なり、また、相場変動によって証拠金の追加が必要となる場合もあります。
委託者ご自身の判断により、注文を指示します。商品取引所名、商品名、限月、売りか買いか、新規か仕切りか、何枚かなどを指示します。
注文が成立すると、商品デリバティブ取引業者から「売買報告書」が送付されます。指示通りの注文が行われたのか、よくご確認の上、保管してください。
※詳細につきましては、「契約締結前交付書面」をご覧下さい。